FAQ

  • 土地でお困りの場合
  • 建物でお困りの場合
  • 三次元測量のご質問

- 境界に関するご質問

自分の所有する土地の境界がはっきりしないのですが、どうしたらいいですか?

まず土地確定測量を行うことをお勧めいたします。隣接する全ての土地所有者と現地にて立会し、境界を確認する作業です。そのためには法務局や役所等の様々な資料を調査し、測量を行った上で立会いする必要がありますので、お困りの場合は当社の土地家屋調査士にご相談ください。

法務局に地積測量図というものが備わっている場合、境界が確定しているということでしょうか?

法務局に地積測量図が備わっている場合でも、作成年月日が古く現地復元性がない図面であることも多く、必ずしも境界が確定しているとは言えません。そういった場合には、既存の地積測量図を参考にしながら新たに測量を行い、立会による確認を行う必要があります。

- 境界標に関するご質問

境界標にはどのようなものがありますか?

コンクリート杭、金属プレート、金属鋲、プラスティック杭などの代表的なものの他に御影石等の石杭などもあります。

既存の境界標がいつの間にかなくなっています。どうしたらいいですか?

地積測量図等の境界資料を調査した後に、復元測量により位置を復元します。その作業を経てから新たな境界標を埋設するという流れになります。但し、地積測量図等の境界を確定した資料がある場合においても、亡失した境界標を復元して再度埋設する場合には、その境界標に接する隣地所有者と再度立会による確認が必要です。

- 隣地とのトラブルに関するご質問

境界確定をしたいのですが、隣地所有者が境界立会に応じてくれません。どうしたらいいですか?

筆界特定制度というものがございます。筆界特定制度とは、筆界特定申請を行い、相手が立会に応じてくれない場合でも筆界特定登記官が筆界を特定してくれるといった制度です。特定された土地は、続けて地積更正登記や分筆登記を行うことが可能となります。

お隣と境界の認識が異なります。どのように解決したらいいですか?

法務局や役所等で調査を行い境界の認識が異なる原因を探る必要があります。しっかりと調査する事でどちらの認識が正しいのかを判断することができます。場合によっては、両方の認識が正しくなかったということもございますので、境界の専門家である当社土地家屋調査士にまずはご相談下さい。

- ⼟地の分筆・合筆、地⽬変更について

隣接する複数の土地が多数あるため管理が大変で困っています。何か良い方法はありませんか?

所有者や地目が同じなどの条件が合致すれば、複数の土地を一つにまとめる合筆登記を行う事が出来ます。また、合筆後に利用用途に合わせて土地を分割する分筆登記を行う事も可能です。これらの登記の申請代理は、国家資格の土地家屋調査士しか出来ません。まずは、当社土地家屋調査士にご相談下さい。

地目が農地となっている土地を、宅地にしたいのですが可能ですか?

農地を他の用途に転用する場合は、農地法の転用許可を受ける必要があります。この手続きを行わずに転用した場合は、最悪農地への原状回復を求められる事がありますので注意してください。地目変更登記は、実際に現地が転用目的通りに現況が変わってからになります。

- 新築に関するご質問

家を新築しましたのですが、何か必要な手続きはありますか?

建物表題登記を申請する必要があります。この登記をすることで所在、種類、構造、床面積、表題部所有者、登記の原因等が登記記録として法務局に登録され、建物図面及び各階平面図が法務局に備え付けられます。

古い建物があるのですが、登記記録を調査しても見当たりません。どうしたらいいですか?

登記申請が行われておらず、未登記のままの建物も少なくありません。未登記の建物も、新築の建物と同様に建物表題登記を申請する必要があります。新築した当時の所有者が既に亡くなっている場合は、相続登記をするのと同じだけの書類を揃えて建物表題登記の申請をする必要があるので、相続関係が煩雑にならない内に建物表題登記を申請する事をお勧めします。

- 増改築に関するご質問

既に登記している建物に増築を行いました。何か手続きが必要ですか?

増築により不動産登記法上の床面積が増加する場合は、建物表題変更登記が必要です。しかし、外気分断性のないベランダを増築したとしても不動産登記法上の床面積が増加するものではないので建物表題変更登記をする必要はありません。

屋根を瓦葺からスレートぶきに葺き替えました。何か必要な手続きはありますか?

屋根の種類や柱の構造を替えた場合は建物表題変更登記申請を行い、構造を変更する必要があります。

- 建物の利用用途に関するご質問

自宅の1階を事務所にリフォームしました。床面積の増減はありませんが、何か必要な手続きはありますか?

床面積に増減がない場合でも用途が変わるリフォームをした場合は、種類を変更する建物表題変更登記が必要です。自宅の1階を事務所にした場合、種類を【居宅】から【居宅・事務所】に変更する事になります。

店舗として利用していた建物を事務所として使う事になりました。何か必要な手続きはありますか?

内装工事等を行っていなくても使用用途を変更した場合は、建物表題変更登記が必要です。今回の場合は種類を店舗から事務所に変更する事になります。

- 建物取り壊しに関するご質問

古くなった建物を取り壊しました。どうすればいいですか?

建物滅失登記を行い。登記記録を閉鎖する必要があります。

登記記録に附属建物と記載されている倉庫を取り壊しました。建物滅失登記をすればいいですか?

附属建物だけを取り壊した場合、主たる建物は残りますので建物滅失登記ではなく建物表題変更登記を行い、附属建物の登記事項だけを削除する事になります。

- レーザースキャナーに関するご質問

どんなものでも計測できるのですか?

レーザースキャナーの特性上、レーザーが乱反射するような鏡やガラス、水面などは計測できません。また反対にレーザーを吸収してしまうような黒いものも計測できません。

撮影する時は通行人や車などを一時的に通行禁止にする必要がありますか?

いいえ、その必要はありません。映り込んだ通行人や車などのノイズは専用のソフトで除去する事が出来ます。しかし、あまりに人通りが多い所ではノイズが多すぎて精度のいいデータが取得できない場合があります。

- ドローンに関するご質問

ドローンで測量はどんなことをするのですか?

測量地の上空をプログラム飛行させながら数十枚から数百枚の写真を撮り、専用のソフトで解析する事で点群化する写真測量です。当社の使用するドローンは測量専用のドローンで精度の高い世界測地系座標での写真測量が可能です。

どんなところでもドローン測量をする事ができるのですか?

ドローンを飛ばすには、航空法、小型無人機等飛行禁止法、道路交通法、電波法など様々な法律が関係します。当社では航空法による人口密集地域や目視外飛行など全国で飛行させる事ができる許可を取得していますが安全を考慮しフライトプランをたてています。

- ウォークスルーに関するご質問

ウォークスルーって何ですか?

レーザースキャンで取得した点群データと360度パノラマ画像を合成し、あたかも現地に居るかのように自由に移動して周囲の状況を確認できるシステムです。また、点群データが合成されている為、任意の距離を計測する事も出来ます。

Matterportと御社のウォークスルーと何が違うのですか?

当社のウォークスルーもMatterportのプラットフォームを利用しております。しかし、会社によって計測するレーザースキャナーに違いがあります。当社は、Laica社製BLK360を使用しています。このスキャナーはMatterport社のスキャナーに比べ、より高精度なスキャンが可能です。Matterport社のスキャナーが1mに対して1cm程度の誤差に対し、Laica社製BLK360は1mm程度の誤差しか生じません。より高精度なウォークスルーを実現したい場合は、ぜひ当社へお声がけください。

- 三次元測量その他のご質問

三次元測量で取得した点群データはどのようにして確認できますか?

当社では取得した点群データをビューワーソフト付きで納品しております。三次元のソフトを持っていなくてもwindowsが動作するPCであればビューワーソフトで確認して頂くことが出来ます。

計測は、日本全国対応ですか?

はい、日本国内全国対応致しております。交通費、宿泊費等の実費の他、大阪からの距離による割増料が別途必要になります。

株式会社フェイスフル・フェイスフル登記測量では、土地家屋調査士事業・三次元測量事業のどちらも全国対応しております。
ご相談・業務のご依頼はお気軽にお問い合わせくださいませ。

平日9:00〜18:00[定休日:土日祝日]

土地家屋調査士×三次元測量でつくる新しいミライ

土地家屋調査士 仲田 隆司

[大阪土地家屋調査士会 大阪第2822号]

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