Land registration 土地登記について
/ 01 Land registration
地積更正登記について
地積更正登記とは、土地の面積を正しい数値に改める登記です。詳しくは、境界を確定した土地の面積を登記記録に反映し、地積測量図を入れる手続きのことを言います。地積更正登記を行い、証明書を請求すれば反映された登記事項証明書を発行することができます。
こんなお悩みないですか?
こんな時に必要になります!
- 土地を分筆する際に事前に行う
- 登記簿と実測面積が違う時に必要になる
- 法務局に地積測量図を入れたい時
- 地図訂正の申し出をする前提として
地積更正登記で重要なポイント
地積更正登記をする場合は、境界確定測量が必要になる
前後で面積が合致した場合は、登記できず地積測量図のみを入れることができない
公差の範囲内であっても面積に差異が出れば地積更正登記が可能になる
土地分筆・合筆登記について
土地分筆・合筆登記とは、土地を二つ以上に分割したり、複数の土地を一つの土地にまとめる登記です。分筆登記をすることにより登記記録も複数に分割され、反対に合筆登記をした際は登記記録も1つにまとまります。登記後に公図の請求をすれば、法務局で分筆・合筆が反映された公図の写しを取得することができます。
こんなお悩みないですか?
こんな時に必要になります!
- 相続があるため所有する土地を分けたい時
- 所有地の一部を売却したい時
- 用途の違う土地を分割して地目変更したい時
- 複数ある土地を一つの土地としてまとめたい時
土地分筆・合筆登記で重要なポイント
土地分筆登記をする場合は、境界確定測量が必要になる
不動産登記規則では、原則分割する全ての土地を求積する必要がある
土地によっては合筆制限があり合筆できない場合がある
地目変更登記について
地目変更登記とは、土地の利用状況が変わった際に登記記録と現地の用途を一致、反映させるための登記です。登記後、請求すれば登記地目がわかる登記事項証明書を取得することができます。
こんなお悩みないですか?
こんな時に必要になります!
- 農地や雑種地で住宅建築をした時
- 農地転用した土地を駐車場として利用する時
- 分譲地開発後、分譲地内にある道路の地目を変更したい時
- 山林を住宅用用地として開発した時
隣地境界確認測量で重要なポイント
農地転用の際、事前に農地法の各種届け出が必要になる場合がある。
地目は登記法上の23種類以外では認められないため、自分では決められない。
1つの土地に2種類以上の地目は認められない。その場合は分筆が必要となる。
/ 02 Benefits
お問い合わせ
株式会社フェイスフル・フェイスフル登記測量では、土地家屋調査士事業・三次元測量事業のどちらも全国対応しております。
ご相談・業務のご依頼はお気軽にお問い合わせくださいませ。
平日9:00〜18:00[定休日:土日祝日]
土地家屋調査士×三次元測量でつくる新しいミライ
土地家屋調査士 仲田 隆司
[大阪土地家屋調査士会 大阪第2822号]
[民間紛争解決手続代理関係業務認定第112008号]
〒541-0057
大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目2-10 東明ビル5F
TEL. 06-6563-9945 FAX.06-6563-9946